著者 もりしめかりぞう さん 最終更新日:2024年09月13日 12:48 tweet 現在人員不足にて現職のパートに追加で出勤のお願いをしていますが、 所定勤務日数 を超えた 有給休暇 の取り扱い. たとえば、1月は31日あり、 就労日数 が20日ですが、2月は28日で 就労日数 が19日です。 固定給の方なので、それを何日で割るかによって一日の単価が変わってしまう. > 元々はフルタイム正社員が > 諸事情により、 休職 →現在は復帰だが、リハビリで半日出社です。 > > 算定 の 基礎日数 は足りているのですが、毎日半日出社の為 > 給与はか.
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法定の 有給付与 は、その基準日に付与する日数が決まっています。 契約期間 等による按分は規定されていないため、仮に3ヵ月で終了することが決まっていても、付与. つまり、特定期間においても、1週間に1日の 休日 が確保できる日数が連勤可能な最大日数となっています。 これは1週目の1日目と2週目の最終日を 休日 とするのが最長の日.